青森県八戸市の労務管理・社会保険・年金等のトータルサポート
障害年金相談Disability pension
年金事務所で年金相談を数年間担当した経験を活かして、障害年金請求のお手伝いを致します。
障害年金は請求しなければもらえませんが、請求しようとすると必要書類をそろえたり、申立書を書いたりするのがとても大変です。どうやって書類を書いたら良いのか分からず困っていらっしゃる方を何人もお見かけしました。初診日が確定できず年金の請求をあきらめる方もいらっしゃると聞きます。
障害年金についてお悩みの方は是非ご相談下さい。
障害者手帳をお持ちの方が、必ずしも障害年金がもらえるとは限りませんし、1級の障害者手帳をお持ちの方が障害年金の1級に該当する訳ではありません。
「障害者手帳をもっているけれど、自分も障害年金がもらえるの?」と疑問を感じた65歳未満の方もお気軽にお問合せ下さい。
障害年金3つの受給要件
初見日要件とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。 初めて診療を受けた日に加入している年金が国民年金であれば障害基礎年金(1級または2級)、厚生年金であれば障害厚生年金(1級・2級または3級)または障害手当金(一時金)を請求します。
- 初めて診療を受けた日
- 健康診断等により異常が発見され療養に関する指示があった場合は健康診断日
- 転院した場合は、最初に医師等の診療を受けた日
- 同一傷病で治癒し、再発した場合は再発し医師等の診断を受けた日
- 誤診であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく誤診した日
- 業務上の傷病については、労災の療養給付の初診日
- じん肺症については、じん肺と診断された日
- 脳出血については、原因が高血圧(糖尿病)とされていても脳出血で受診した日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の傷病の初診日
カルテの保存期間は原則5年です。 初診日から長い期間経過しているとカルテが破棄されてしまって初診日の証明が難しいこともあります。カルテが破棄されていても、別の書類で初診日が確認できる場合があります。
障害認定日要件とは
障害認定日において、一定の障害等級に該当する障害状態にあることです。
- 初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
- 1年6ヵ月以内に治った場合は治った日
特 例1年6ヵ月を経過した日または次の日のいずれか早い日
- 人工透析については、透析開始から3ヵ月を経過した日
- 人工骨頭・人工関節については、挿入・置換した日
- 心臓ペースメーカー・人工弁については、装着した日
- 人工肛門については、人工肛門を造設した日
- 新膀胱または尿路変更術については施行した日
-
四肢の外傷で切断・離断したものについては、原則として切断・離断した日
(障害手当金の場合は創面が治癒した日)
保険料納付要件とは
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付期間または保険料免除期間で満たされていることが必要です。
特 例
初診日の属する月の前々月まで、直近の1年間に保険料の滞納期間が無いことが要件になります。
※平成28年3月31日までに初診日があり、初診日に65歳未満の場合に限ります。
ご相談の流れ
電話またはメールでご相談
電話またはメールでお問い合わせください。その際に傷病名、初診日、初診日時点に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状等を伺います。
なお、匿名でのお問い合わせはご遠慮下さい。
面談・ヒアリング
電話やメールで伺った結果、受給の可能性がある場合はご本人またはご家族からお話しを伺います。
お話を伺ってから、今後どのように進めていくかご説明させていただきます。
この時点で、ご自分で請求したいと思われた場合はご依頼いただく必要はありません。
ご依頼いただく方には委任状と契約書をお渡しいたします。
※先に委任状をおあずかりして、年金記録をお調べする場合があります。
初診日と保険料納付要件の確認
初診の病院が特定できましたら「受診状況等証明書」の作成を病院に依頼していただきます。初診日をもとに保険料納付要件を確認いたします。
診断書作成
初診日と保険料納付要件を確認してから、医師に診断書の作成を依頼していただきます。
必要に応じて、診断書の作成ポイントのご案内をいたします。
病歴・就労状況等申立書の作成
診断書とヒアリングの内容をもとに病歴の申立書を作成いたします。 原則として、ご記入はお客様ご本人にお願いしております。
障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書と必要書類をお客様に代わって当事務所が年金事務所に提出いたします。
障害年金審査結果の通知
年金の支給決定までは、3~4ヵ月ほどかかります(ケースによってはもう少し時間がかかる場合もあります)。
年金証書がご自宅に届き、初回の年金が支払われましたら、受給が認められた場合の報酬をお支払いただきます。
かわぐち社会保険労務士事務所
青森県八戸市内丸1-1-47
北山ビル2F
TEL:0178-44-8355
当事務所はお客様への経営支援サービスとしてインターネットサービスMyKomonを提供いたします。
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