業務改善助成金2023.07.17

・申請期限:2024年(令和6年)131
・事業完了期限:2024年(令和6年)228

 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

 賃金を引き上げる労働者数により助成額が変わります。詳しくはお問い合わせください。

 

※事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額は30円以内であること

※解雇、賃金引き下げを行っていないこと

<助成上限額>

コース区分

事業場内

最低賃金

引き上げ額

助成上限額

事業場規模別

30人以上

事業場規模別

30人未満

30円コース

30円以上

30~120万円

60〜130万円

45円コース

45円以上

45~180万円

80〜180万円

60円コース

60円以上

60~300万円

110〜300万円

90円コース

90円以上

90~600万円

170〜600万円

賃金を引き上げる労働者数により助成額が変わります。

詳しくはお問い合わせください。

助成率

870円未満

870円以上

920円未満

920円以上

9/10

4/5

(9/10

3/4

(4/5)

()内の助成率は生産性要件を満たした場合に適用

 
(助成対象経費の拡大について)

導入予定設備が助成金対象になるかどうか、事前にご相談ください。

特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・(生産性向上等に資する設備投資等に)「関連する経費」