業務改善助成金 適用拡充2023.09.01
かわぐち社会保険
労務士事務所
令和5年8月31日から令和6年2月28日まで 対象事業所の事業所内最低賃金が地域別最低賃金と30円以内(883円まで)の事業所から50円(903円)までに拡充されました。 2023年4月1日から12月31日までの間であれば、既に賃金を引き上げた事業所でも利用できます。 是非ご活用下さい。...労務士事務所
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