業務改善助成金 適用拡充2023.09.01

令和5年8月31日から令和6年2月28日まで

対象事業所の事業所内最低賃金が地域別最低賃金と30円以内(883円まで)の事業所から50円(903円)までに拡充されました。

2023年4月1日から12月31日までの間であれば、既に賃金を引き上げた事業所でも利用できます。

是非ご活用下さい。

https://mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html

001140626.pdf (mhlw.go.jp)